はじめてルースのサファイアをお求めになる方は、サファイアの買い方・実地ガイド——買う前に確かめる六つの点——からお読みいただくと、このページの九つの質問が早く身につきます。

サファイアには、ダイヤモンドのような単一の格付け基準がありません。どの販売者も必ず取得しなければならない証明書も存在しません。処理の開示についての決まりはありますが、国ごとに違います。米国では連邦取引委員会(FTC)のジュエリー・ガイドが、永続的でない処理、または特別な手入れを要する処理の開示を販売者に求めています。それ以外の地域では、宝石についての単独の法律があるわけではなく、取引慣行と一般の消費者法から義務が出てきます。いずれにしても、そこから品質の等級が出てくることはありません。ですから最後に頼りになるのは、販売者自身の実務です。商品ページに何を書いているか、何を見せてくれるか、そして何を引き取ってくれるか。

それは確かめられます。以下は、ルースのサファイアを売ろうとしている相手に、どなたでも投げかけられる質問の一覧です。それぞれに、役に立つ答えとはどういうものか、そしてなぜそれが問題になるのかを添えました。最後に、同じ九つの質問に当店自身が答えます。お望みの答えになっていないところも含めて、そのまま書きます。当店はサファイアを売っている側ですので、このページの誠実な形はひとつだけです——お客様が当店に向けて使える形です。

何を確かめているのか

ダイヤモンドの市場では、グレーディングレポートがほとんどの仕事を引き受けます。等級が共通の言葉をつくり、値段をつけられる主張をつくります。色石にはこれに当たるものがありません。GIA はサファイアのレポートを発行していますが、そのレポートは等級をつけるのではなく記述します。石種、ラボが痕跡を認めた処理、そして産地レポートであれば石がどこで生まれたかについての見解を記載します。GIA は色石について「グレーディングも品質分析も行っていない」と明言しています。サファイアのレポートから読み取れる色の等級、透明度の等級、カットの等級というものはありません。販売者が等級を示している場合——当店も含めて——それは販売者自身の評価であり、そう書いてあるべきものです。

ですから、格付けを確かめることでルースサファイアの販売者を見分けることはできません。見分けられるのは、相手が何を書面にするか、そしてそれがどれだけ具体的かです。

日本の書類の呼び分け|鑑別書・鑑定書・ソーティング

日本には書類の体系があり、ここを取り違えることが、海外の売り手がいちばん早く見分けられてしまう点でもあります。順に申し上げます。

日本で鑑定書というとダイヤモンドの4Cグレーディングのことです。色石に付くのは鑑別書で、石種・処理の有無・産地などを記載します。海外ではGIA、国内では中央宝石研究所(CGL)の鑑別書が広く信頼されています。

これは当店の言い方ではなく、国内の鑑別機関自身の規約がそう組み立てています。CGL の規約を読むと、第3条の用語定義が二つの書面を分けています。鑑別書は「宝石又は宝石鉱物の鑑別の結果を、当社の意見として表示した書面」、レポートは「天然ダイヤモンドのグレーディングの結果を当社の意見として表示した書面」です。どちらも「当社の意見として」という言葉が入っていることに、まずご注目ください。ラボは断定をしているのではありません。

そして同じ第3条が、グレーディングという語そのものをこう定義しています——「天然ダイヤモンドをあらかじめ定められた分類に従って等級付け(以下、グレードという)するため検査すること」。対象が語の定義のなかに書き込まれているのです。ですから「サファイアのグレーディング」という書き方は、国内ラボ自身のこの語の使い方の外に出ています。サファイアに4Cはない、という話のいちばん強い形が、ここにあります。

記載内容の条文も、同じところで分かれます。第9条(1)は、鑑別書に「鉱物名、宝石名、重量、形状、サイズ、色・外観特徴、鑑別特徴」を記載すると定めています。形とサイズは入っていますが、等級の欄はひとつもありません。第9条(2)は「レポートには、天然ダイヤモンドと確定した依頼品について、グレード及び数値を記載する」と定めています。等級と数値を載せる書面は、天然ダイヤモンドと確定した石のための書面だということです。

そしてもうひとつ、これは知っておく値打ちがあります。この規約の本文に「鑑定書」という語は一度も出てきません。ダイヤモンドの書面は一貫して「レポート」と呼ばれています。鑑定書は日本の取引と小売の現場で定着した呼び名であって、ラボ自身の規約語ではありません。日本のお客様がダイヤモンドの鑑定書を思い浮かべてサファイアの店にお越しになり、同じものが出てこないのは、店が出し惜しみしているからではなく、その書面が別の石のための書面だからです。

ソーティングについて、当店はこれまでの言い方をひとつ改めます

当店はこれまで、ソーティング(ソ付)は鑑別書ではありません、簡易的な結果を記した紙片であり、正式な書類の代わりにはなりません、と書いてきました。言いたいことは正しいのですが、言い方が平たすぎました。規約を読むと、そうは書かれていないのです。

CGL の規約第1条は、二組の言葉をまとめて定義しています——「鑑別書・宝石ソーティングメモ(以下、鑑別書という)」と「グレーディングレポート・グレードソーティングメモ(以下、レポートという)」。つまりソーティングメモは二種類あり、宝石のほうのソーティングメモは、規約の上では鑑別書という語のなかに入っています。ですから「ソーティングは鑑別書ではありません」は、規約の言葉遣いとは合いません。

では実際には何が違うのか。規約が二つはっきり挙げています。ひとつ、写真が付きません。第9条(3)は「鑑別書・レポートには、宝石ソーティングメモ及びグレードソーティングメモを除き、全て鑑別・グレーディング時における依頼品の写真を添付する」と定めています。もうひとつ、再発行されません。第10条第2項は「宝石ソーティングメモ及びグレードソーティングメモは原則として再発行は行わない」と定めています。

この二つが、お客様にとっての実質です。写真がない書面は、手元の石とその紙を結びつける手がかりが一つ少ないということです。再発行がない書面は、失くしたら終わりだということです。そしてここはあまり知られていないのですが、同じ第10条第2項は、鑑別書とレポートそのものの再発行についても「中央宝石研究所がやむを得ないと認めた場合に限り、かつ検査実施年月日より満2ヶ年以内とする」としています。正式な鑑別書であっても、検査から2年を過ぎると再発行は望めません。石をお持ちになるときは、紙もいっしょに大切にお持ちください。

GIA のレポートは何を書き、何を書かないか

GIA のレポートは、その印刷された英語の見出しで呼ぶのがいちばん正確です。GIA Colored Stone Identification Report、GIA Sapphire Origin Report、といった具合です。総称としては GIAレポート と申し上げます。これを鑑定書と呼ぶのは誤りで、鑑別書と呼ぶのは国内の書類区分の名前を海外の書面に当てていることになり、許容はされますが見出しを名指すより不正確です。

産地についての記載には、GIA 自身が同じ紙の上に留保を印刷しています。英語の原文のまま引きます——“Any statement on geographic origin is an expert opinion based on a collection of observations and analytical data.”(産地に関する記述はすべて、観察と分析データの集積に基づく専門家の意見です。)この日本語は当店の訳です。産地は、測って出る数値ではなく、積み上げた参照標本に照らした見解だということです。

あわせて、GIA のレポートに何が載っているかも、同じ目で見ておく価値があります。カットスタイル、形、重量、寸法、色、そして写真。この一覧に等級はありません。載っていないものを読み取ろうとすると、どこかで誰かの意見を事実として受け取ることになります。

ルースサファイアの販売者に聞く九つの質問

1. 処理の有無は商品ページに書いてありますか。それとも聞かないと分かりませんか

加熱処理の有無はサファイアの価値を変えますので、それはポリシーの文章や問い合わせへの返信ではなく、その石の商品ページに書かれているべきものです。役に立つ答えとは、すでに商品ページに印字されている答えです——加熱処理あり、非加熱、あるいは処理の有無は確認されていない、のいずれかです。

そのうえで、ひとつ確かめてください。非加熱という言葉が、無処理という意味で使われていないかどうかです。この二つは別の主張です。加熱の痕跡が認められないという所見は、加熱についての所見です。石に対して他に何もされていないという意味ではありません。英語のレポートで No indications of heating と記載されていても、それは加熱についての一行であって、それ以上のことは述べていません。日本語では非加熱・無処理・加熱の痕跡なしの三つが同じ意味ではありません。ここを混ぜている商品ページは、他のところも混ぜている可能性があります。

処理が開示されるべき理由は、日本では景品表示法から出てきます。加熱処理された石を非加熱として売れば、それは実際のものよりも著しく優良であると示すもの——同法第5条第1号の優良誤認表示——にあたります。日本に単独の宝石法があるわけではありませんが、だから何を書いてもよいということではありません。

2. その値段は、処理について何を前提にしていますか

非加熱のサファイアは、見た目が近い加熱処理の石より高くつきます。その差額が、開示が商売の上で問題になる理由そのものです。当店はその倍率を示しません。世間に出回っている数字は当店のものではなく、当店はどれも検証していませんので、こちらで作った数字を出せばないよりも悪いことになります。

代わりにお客様ができることがあります。処理を明記している商品ページどうしを見比べること。そして、非加熱と書かれているのに値段が他と揃っていない石について、その理由を尋ねること。問いは「値段が安いかどうか」ではありません。値段と、書かれている処理の状態が、同じ話をしているかどうかです。

同じことがパパラチアにも当てはまります。これはサファイアの色名のなかで唯一、鑑別機関が実際に定義を持っているものです。主要ラボの記載文言を統一している LMHC(Laboratory Manual Harmonisation Committee)が、情報シート第4号でこの名称を “a subtle mixture of pinkish orange to orangey pink with pastel tones and low to medium saturations”(ピンキッシュオレンジからオレンジィピンクにかけての繊細な混色で、パステル調かつ低~中程度の彩度)と記述しています。パパラチアの値段を求められているのであれば、商品ページの説明文からではなく、その名称が記載されたラボのレポートからお確かめください。パパラチアサファイアのガイドに、何がこの名に入り何が入らないかをまとめています。

3. レポートを出したのはどのラボですか。そもそもレポートは付いていますか

販売者自身の処理についての申し立てで売られている石は、買うに値する正当なものです。ただそれは、ラボのレポートが付いた石とは別のものです。そして商品ページは、どちらであるかを明らかにしているべきです。ですから問いは一つではなく二つになります——どのラボか、そしてレポートはそもそもあるのか。

そのうえで、そのレポートに何が記載されているかを尋ねてください。石種、処理、寸法、そして産地レポートであれば産地についての見解です。レポートは所見の記録であって、品質についての判定ではありません。

ラボの名前に見覚えがないこと自体は、それだけでは何も教えてくれません。世界にはラボがたくさんあります。大切なのは、そのレポートが何を扱っているのか、そして誰が出したのかをお客様が調べられるかどうかです。販売者がそれを答えられないのであれば、それがお客様の問いへの答えです。

4. この石の写真を、もっと見せてもらえますか

サファイアの見え方は、置かれた光に左右されます。それは販売者についての事実ではなく石についての事実で、だからこそ一組の写真だけで決めるには足りないのです。ふだんの光のもとで——商品撮影用の照明ではなく——この石を撮った画像を追加で、あるいは短い動画で見せてもらえるか尋ねてください。そして商品ページの写真がどんな光で撮られたのかも尋ねてください。それから、ご自分の目で見てからお決めください。

当店はここで、光を二つ並べた言い方をあえてしていません。石の見え方が光源によってどう動くかという書き方は、カラーチェンジという別の現象の説明の形をしています。当店の在庫にはカラーチェンジサファイアが実際にありますので、現象のない透明な研磨石についてその形の文章を書けば、読んだ方が受け取るものと石の実態がずれます。ですから光はひとつにまとめて書き、あとは画像をご覧いただく——それが当店の書き方です。

5. 返品の期間はどれだけで、何が対象になりますか

二つ尋ねてください。どれだけの期間があるのか、そして何が理由として通るのかです。届いた石が壊れていた場合や明らかに説明と違っていた場合だけを対象にする期間と、ご自分の家の光で見てみて気に入らなかった場合までを対象にする期間は、別のものです。どちらを受け取っているのかを確かめ、お支払いの前に書面で受け取ってください。

あわせて、返送料をどちらが負担するのか、小包に何を入れて戻さなければならないのか、そして期間の起算が「連絡した時点」なのか「荷物が手を離れた時点」なのかも尋ねてください。この三つは、期間の長さと同じくらい実務に効きます。

日本から海外の売り手に返品する場合、ここは日本の法律の節でくわしく申し上げますが、先に結論だけ。通信販売にクーリング・オフはありません。ですから売り手が表示している返品特約が、お客様の権利そのものになります。

6. この石について、具体的な質問に答えてもらえますか

本気で検討している相手には、商品ページからは答えの出ない質問を書いて送ってみてください。たとえば、ふだんの光のもとでこの石はどう見えますか。正面から見てカットは抜けがなく、ウィンドウはありませんか。記載の寸法の公差はどれくらいですか。短い動画を送ってもらえますか。

試しているのは愛想の良さではなく具体性です。返ってきた答えが一般論であったり、商品ページに戻されるだけであったりしたら、その販売者がその一石をどれだけ知っているかについて、お客様はひとつ学んだことになります。

寸法についてはもう一言。枠はカラット重量ではなくミリの数字に合わせて作られます。カラットが同じでも、縦横と深さが違えば入る枠は違います。ラウンドのサファイアについてのガイドに、形と寸法の読み方をまとめています。

7. その石はどこから来て、誰が選びましたか

石がどこから来たか、誰が選んだか、そして加熱処理の有無という一行を超えて処理の履歴について何が分かっているかを尋ねてください。答えの具体性が手がかりで、答えそのものが手がかりではありません。「スリランカ」は国名です。「ラトゥナプラで買い付けて、この輪郭に研磨させました」は履歴です。

その石が二次流通を経てきたのであれば、販売者が自分で見て知っていることと、前の持ち主から引き継いで伝えていることの、どちらなのかを尋ねてください。どちらも正当です。ただ、どちらを受け取っているのかは告げられているべきです。

あわせて、セイロンは商標的な取引名であって、産地の記載ではありません。産地としての事実の記載はスリランカです。商品ページがこの語に寄りかかっているなら、産地の欄に実際には何と書いてあるのかを尋ねてください。

8. レポート番号は、出したラボで照合できますか

GIA のレポート番号は、GIA 自身のデータベースで無料で照合できます。GIA Report Check から確かめられます。番号を引くことはラボの所見と同じものではありません。そのレポートが存在し、記述されている石と合っていることが分かるというだけです。そしてもう一点。照合できるのは紙の内容であって、目の前の石がその紙の石だということまでは分かりません。ですから重量と寸法がその石と合っているかは、お客様ご自身で確かめる必要があります。

それ以外のラボのレポートについては、その番号を発行元で照合できるかどうかを販売者に尋ねてください。できないのであれば、そのレポートに何が記載されていて誰が署名しているのかを尋ねてください。

9. 販売者が管理していない場所で、買った人は何と書いていますか

これは販売者がお客様の代わりに答えられない唯一の質問で、だからこそ尋ねる値打ちがあります。販売者が運営していない場所——検索エンジン、宝石やジュエリーのフォーラム、デザインのコミュニティ——で買った人が何を書いているかをご覧ください。

星の数ではなく具体性を読んでください。ある石の名前と、起きた問題と、それがどう処理されたかが書かれている一件は、称賛の一ページより値打ちがあります。

景品表示法と比較広告の三要件|このページが他店を採点しない理由

ここまでお読みになって、ひとつ気づかれたかもしれません。このページには、他の販売者がどうしているかという記述が一行もありません。多くの販売者は処理を隠している、直接買えるところは安い、市場の相場はこのあたり——そういう文章がありません。理由を書いておきます。読んでお確かめいただける理由です。

まず、よくある説明のしかたを当店は採りません。「法律で禁じられているから書けません」と書けば話は早いのですが、それは事実ではありません。消費者庁は比較広告についての考え方のなかで、こう明言しています——「競争事業者の商品・サービスとの比較そのものについて禁止し、制限するものではありません。」日本の法律は比較そのものを禁じていません。禁止だと書けば、当店は実際には持っていない免罪符を自分に与えることになります。止めているのは禁止ではなく、根拠の不足です。

三つの要件と、当店が引っかかるのはどれか

消費者庁は、比較広告が不当表示とならないために満たすべき要件を三つ挙げ、そのすべてを満たす必要があるとしています。

  1. 「比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること。」
  2. 「実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること。」
  3. 「比較の方法が公正であること。」

当店を止めているのは一つめです。そして消費者庁は、その範囲を決める規則もあわせて示しています——「実証が必要な事項の範囲は、比較広告で主張する事項の範囲です。」つまり、何を主張したかが、何を実証しなければならないかを決めます。「多くの販売者は処理を隠している」と書けば、他の販売者の開示実務が実証すべき事項の範囲に入ります。当店はその調査を行っていません。「直接買えるところは安い」と書けば、他の販売者の価格が範囲に入ります。これも調査していません。

そして消費者庁自身が挙げている事例が、まさにこの形です。ある酒類小売店が新聞折込チラシで「この辺で一番安い店」と表示したところ、「実際は周辺の酒店の価格調査をしておらず、根拠のないものであった」。当店の立場はこの事例と同じです。調査をしていない以上、書けば根拠のない表示になります。真実かどうかは関係がありません——真実かどうかも、調査していないので当店には分からないのです。

三つめの「公正」にも、このページに効く形が二つあります。消費者庁はどちらも名指しで挙げています。

  • 「特定の事項について比較し、それが商品・サービスの全体の機能、効用等に余り影響がないのに、あたかも全体の機能、効用等が優良であるかのように強調する場合、不当表示となるおそれがあります。」——ひとつの性質を全体の成績のように読ませる形です。ある鉱物の硬さの数字を縦に並べた表がこれに当たります。だから当店はこのページに硬さの順位表を置きません。順位を禁じられた言い方で書かないことと、表の形にして載せないことは、同じ一つの決まりです。
  • 「社会通念上同等のものとして認識されていないものなどと比較し、あたかも同等のものとの比較であるかのように表示する場合、不当表示となるおそれがあります。」——比べる二つが同じ物差しに乗っていない場合です。産地側から直接売る店と、マーケットプレイスの出品者と、街のジュエラーは、お客様にとって果たす役割が同じではありません。ですから売り場についての節では、どこがどういう仕組みなのかを書き、どこの人が誠実かは書きません。

第5条第1号と第2号|等級を名乗ることと、他より上だと書くこと

景品表示法第5条は、「不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示」を禁じています。消費者庁の説明では、第5条第1号の優良誤認表示には二つの形があります。

  • 「実際のものよりも著しく優良であると示すもの」
  • 「事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの」

このページでは、二つめの形が一つめと同じだけ問題になります。存在しない等級を名乗ることと、他の売り手より上だと書くことは、一つの号の両側にあります。公表された基準のない等級をサファイアに付けることは、ここでは文章の趣味の問題ではなく、法律の問題です。そして同庁は、故意である必要はないことも述べています。うっかり書いた記述も対象になります。

第5条第2号の有利誤認表示は、取引条件が実際より有利であるかのように示す表示です。価格の比較、相場より安いという書き方、割引を感じさせる書き方は、すべてここに入ってきます。当店が価格帯も割引率も倍率もこのページに書かない理由の、法律の側の名前がこれです。

第7条第2項と第8条第3項|不実証広告規制、そして十五日

景品表示法には、書いたものの裏付けを出させる仕組みがあります。第7条第2項は、表示が第5条第1号に該当するかを判断するために必要と認めるとき、「当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる」と定めています。そして資料を提出しないときは、「当該表示は同号に該当する表示とみなす」。

課徴金のほうには別の条があり、第8条第3項は同じ仕組みで、効果が「当該表示は同号に該当する表示と推定する」になります。この違いは実質的です。推定には反対の証明を入れる余地が残りますが、みなしには残りません。

では期間はどれだけか。ここはよく誤って引かれるところですので、はっきり書いておきます。法律の本文には日数が書かれていません。第7条第2項が書いているのは「期間を定めて」だけです。十五日という数字は、景品表示法施行規則第7条第2項にあります。

「法第七条第二項及び第八条第三項に規定する期間は、前項の文書を交付した日から十五日を経過する日までの期間とする。ただし、事業者が当該期間内に資料を提出しないことについて正当な事由があると認められる場合は、この限りでない。」

この一項から三つ読み取れます。ひとつ、起算は文書を交付した日です。同規則第7条第1項は、資料の提出を求めるときは「事業者の氏名又は名称」「資料の提出を求める表示」「資料を提出すべき期限及び場所」を記載した文書を交付して行うものと定めていますので、「期間を定めて」が実際にどう動くかはこの文書が決めます。ふたつ、正当な事由の但書があり、十五日は絶対の壁ではありません。みっつ、これは当店が知るかぎりどこにも書かれていない点ですが——法律は効果を第7条第2項と第8条第3項の二つの条に分けているのに、規則の一つの項が「及び」でつないで両方に同じ期間を定めています。措置命令と課徴金で効果は分かれても、資料を出す持ち時間は分かれていません。

十五日というのは、文章を書くための時間ではありません。すでに持っている資料を封筒に入れる時間です。ですから、このページに書いてある数字はどれも、書いた時点で出せる裏付けのあるものだけにしてあります。根拠を後から探せる数字は、このページには載りません。

そしてこれは、他店についての記述が無い理由と同じ理由です。当店が書けないことは、当店にとって不利な事実ではなく、当店が持っている資料の範囲です。このページの一つの決まりを、当店の言葉で書いておきます——どの基準も、お客様が投げかける質問であって、他店が落ちる試験ではありません。

買ったあとに効く日本の法律

質問5は返品についての質問でした。日本のお客様にとって、ここは事情がかなり違います。EU の加盟国には通信販売に法律で定められた撤回権があり、販売者の返品規定はその上に乗る追加のサービスになります。日本にはその法定の床がありません。ですから、お客様が受け取る権利の中身は、ほとんどそのまま売り手が表示している文書で決まります。これは不利だという話ではありません。読む書類がどれなのかが変わるという話です。

なお、ここで「ヨーロッパ」とひとまとめにしないことには理由があります。EU の枠の外にある国では、同じ撤回権があるとは限りません。たとえばスイスには、オンラインでの購入について法律で定められた撤回権がありません。ですから日本のお客様が海外の売り手と話すときも、相手がどの国の制度のもとにいるのかを前提にしないほうが安全です。当店について言えば、当店は米国の事業者ですので、EU の撤回権も日本のクーリング・オフも当店に適用される制度ではありません。お客様に対して当店が負っているのは、当店が表示している返品の条件です。だからこそ、それを読んでいただきたいのです。

通信販売にクーリング・オフはありません

まず、いちばん誤解の多いところから。通信販売にクーリング・オフ制度はありません。東京都の消費生活総合センターの解説も、この点を重要なポイントとして挙げています。理由も書かれていて、通信販売は訪問販売のように「不意打ち的に契約をさせられる」取引ではないから、というのがその理由です。お客様がご自分で探して、ご自分で注文されたからです。

その代わりに置かれているのが、特定商取引法第15条の3の仕組みです。売り手が返品についての特約——返品特約——を定めて広告に表示していれば、「その内容が有効になります」。表示していなければ、「商品の引渡しを受けた日から(その日を含め)8日以内であれば、申込みの撤回や解除ができます」。そしてその場合、「消費者は、自ら送料を負担して返品することができます」。

ここに三つ、押さえておく値打ちのある点があります。

  • 8日は受け皿であって、標準ではありません。東京都の解説は「あくまで事業者が返品特約を表示していなかった場合にだけ適用されるルールであることに注意が必要です」と書いています。返品特約が表示されていれば、8日は出てきません。
  • 定めていても表示していなければ、表示していないことになります。同じ解説が「定めていても広告に表示していなかった場合も含みます」と書いています。社内に規定があることと、お客様が買う前に読める場所に書いてあることは別です。
  • 起算日は引渡しの日を含みます。「その日を含め」8日です。EU の撤回権が受領の翌日から数えるのに対して、ここが一日ずれます。

そして、返品不可と書いてあれば何もできないわけではありません。東京都の解説は「仮に『返品不可』という特約になっていたとしても、民法の定めに従って契約解除・返品ができます」としています。売り手の側に原因がある場合——届かない、説明と違う、欠けがある——は、特約ではなく民法の出番になります。それが次の節です。

だから返品特約が、読むべき書類そのものになります

日本のお客様にとって、売り手の返品規定は「法定の床に対する上乗せ」ではありません。権利の全部です。ですから質問5の「書面で受け取ってください」は、日本ではとくに重い意味を持ちます。お支払いの前に読むべき文書が一つだけあるとしたら、それです。

ただし、売り手が書けば何でも通るわけでもありません。消費者契約法が下に敷かれています。同法第8条は「事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効」を定め、責任を全部または一部免れる条項を無効としています。同法第10条は「消費者の利益を一方的に害する条項の無効」という見出しで、民法などの一般の規定に比べて消費者の権利を制限し義務を重くする条項のうち、民法第1条第2項の基本原則——信義誠実の原則——に反して消費者の利益を一方的に害するものを無効としています。

実務の形にすると、こうなります。返品特約は読む価値があり、同時にそれが最後の言葉だとは限りません。「いかなる場合も一切の責任を負いません」という一行は、書いてあっても効かないことがあります。

民法第562条以下|契約不適合責任と、第566条の一年

届いた石が約束と違っていた場合に働くのが、民法の契約不適合責任です。2020年の改正で、それまでの瑕疵担保責任から組み替えられました。

第562条(買主の追完請求権)第1項は「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる」と定めています。第563条(買主の代金減額請求権)は、相当の期間を定めて追完を求めてもなされないときの代金の減額を定めています。そして第564条は、「前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない」として、損害賠償と解除の道も閉じないことを定めています。

ここで大事なのは「契約の内容」が何かということです。商品ページに書いてあることが、契約の内容になります。石種。加熱処理の有無。寸法。レポート番号。産地の欄。どれも当店の商品ページに書いてあるもので、そして書いてある以上は約束です。ですから当店が裏付けのないことを書かないという方針と、この条文は、同じ一つのことの裏表です。

そして日本だけの形がここにあります。第566条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)です。

「売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。」

二つ、構造を読んでください。

  • 起算は引渡しの時からではなく、不適合を知った時からです。EU では売主の責任期間を引渡しから二年とする形が基本ですが、日本は気づいた時点から一年という形です。引き出しに入れたまま年が過ぎても、気づいていなければ始まっていません。
  • 求められているのは通知であって、訴えることではありません。一年以内に「その旨を売主に通知」すれば足ります。

ですから当店が申し上げる実務は、「何か月以内に点検してください」ではありません。お気づきになったときにご連絡ください、です。そして当店が点検の間隔を数字で示さないのは、示せる根拠がないからでもあり、この条文が日付ではなく認識を起算点にしているからでもあります。

但書は売り手の側に向きます。引渡しの時に不適合を知っていた、あるいは重大な過失で知らなかった売り手には、一年の制限がかかりません。裏付けのあることだけを書くという方針は、この但書の悪い側に立たないための方法でもあります。

事業者から買うのか、個人から買うのか——日本でいちばん効く区別

ここが、このページで日本のお客様にお伝えできることのなかで、おそらくいちばん役に立ちます。そして英語のページにこれに当たる節はありません。米国ではここで分かれるものが少ないからです。

上に書いた保護は、相手が事業者であることを前提にしています。そして消費者契約法は、その前提を条文のなかで定義しています。同法第2条です。

  • 第1項——「この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。」
  • 第2項——「この法律(第四十三条第二項第二号を除く。)において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。」
  • 第3項——「この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。」

読み合わせると、こうなります。どちらも事業としてではない個人どうしの売買は、消費者契約ではありません。ですから上に書いた第8条も第10条も、その取引には働きません。特定商取引法の通信販売の規定も同じで、こちらは販売業者が行う取引を対象にしていますので、事業として売っていない個人からの購入には届きません。

日本でこれが実際に問題になる場所は、はっきりしています。フリマアプリとネットオークションです。福岡県の消費生活の資料は「フリマアプリは個人間取引です」と書き、そのうえでこう添えています——「トラブルが起きた際は、原則として当事者間で解決するよう求められることを理解しましょう。」

残るのは民法の一般の規定です。取消しや解除、錯誤、詐欺といった道は閉じていません。ただ、立証の負担はお客様の側に移り、話が通らなければ先は裁判です。プラットフォームの補償制度があることもありますが、それはそのサイトとの契約上の約束であって、法律上の請求権ではありません。条件も期限も、サイトの側が決め、サイトの側が変えられます。

ですから、ルースのサファイアをフリマアプリやオークションでご覧になっているときに確かめるべき第一の点は、石のことではありません。相手が事業者として売っているかどうかです。そしてこの問いは、出品者の表示を見れば多くの場合わかります——それが次の節です。

特定商取引法第11条の表示事項|住所と電話番号は、確かめられます

日本のお客様にとって、売り手の住所と電話番号は「あれば親切な情報」ではありません。法律上の表示事項です。特定商取引法第11条は、通信販売の広告に表示すべき事項を定めています。消費者庁の通信販売広告Q&A は、氏名について「法人であれ個人であれ氏名又は名称を表示することが必要です」とし、住所と電話番号についても、法律上広告に表示が必要であるとしています。そして住所は現に事業を行っている場所であること、電話番号は確実に連絡がつく番号であることが求められています。

例外もあります。請求があれば遅滞なく提供すると広告に記載し、実際にそうできるのであれば、氏名・住所・電話番号を広告上は省略できます。ですから表示がないこと自体がすぐに違反とは言えません。そのときに確かめることは、請求したら本当に出てくるかです。

もうひとつ、同庁が明示的に触れている点があり、海外から買う場合にそのまま効きます。プラットフォームの住所やバーチャルオフィスの住所・電話番号を用いることは、いくつかの条件を満たす場合に認められています。ただし同庁は、売り手が連絡に応じない場合はそれでは法律の要求を満たさないと注意しています。つまり住所という欄が埋まっていることと、そこに書いて返事が来ることは、別のことです。

この節は当店自身にも向きます。当店は米国で登記された事業者です。そして、お客様に向けて正直に書いておかなければならないことがあります。当店の社名と所在地の表記が、当店の内部の記録のすべてで一致していません。ショップのポリシーのページ、法律上の表示、そして欧州向けの撤回書式に記載されている住所はひとつですが、別の記録には別の住所が残っています。このページでどちらが正しいかを当店は決めません。決める場所がこのページではないからです。

そのうえで、お客様にとって実務上正しい扱いをお伝えします。お書きになる時点で、当店のポリシーのページに表示されている住所をお取りください。それが契約上の書類であり、返品の宛先として機能している表示です。そして電話番号は一つだけで、こちらは全ての面で一致しています——+1 (702) 473-1681。お電話、WhatsApp、SMS のいずれでも、この番号につながります。確実に連絡がつく番号という第11条の要求に対して、当店がお出しできるのはこの番号です。

そして同じ問いを外に向けてください。通信販売で買うどの相手にも、返品の通知はどこに届けばよいのかを尋ねてください。曖昧な答えが返ってきたら、それも一つの答えです。

海外の売り手から買うとき|関税と輸入消費税

表示されている価格が最終の支出ではありません。これは欧州のお客様にも日本のお客様にも共通しますが、日本の場合は計算の形がはっきりしていますので、書いておきます。

当店の価格は米ドル表示で、日本の輸入時にかかる税は含みません。ルースの天然石に関税はかかりませんが、消費税と地方消費税があわせて10%課されます。ただし個人使用のための輸入では課税価格が海外小売価格の60%とされ、課税価格が10,000円以下(海外小売価格でおよそ16,666円以下)であれば免税です。課税される場合は、配達時に運送業者へお支払いいただきます。

関税がかからない根拠は関税率表の側にあります。ルースの天然石は第71.03項に入り、研磨済みで取り付けられていない貴石として無税です。枠に留めた完成品は第71.13項で、別の扱いになります。石をルースで買って日本で枠に留めるのと、完成した指輪を取り寄せるのは、輸入としても別の取引です。ここは質問6の寸法の話と地続きで、ルースで買う実務上の理由のひとつになります。

そして返品のときに一点。返送料とは別に、すでに払った輸入消費税がどうなるかを、返品の前にお確かめください。売り手の返金は石の代金に及びますが、税はお客様の国の当局に納められたもので、売り手のところにはありません。手続きがあるとすれば、返す前に調べておくべきものです。当店は税額も還付の可否も事前には申し上げられませんので、確かな答えは税関または運送業者からお取りください。

ルースサファイアはどこで売られているか

九つの質問は、どこでも同じように使えます。売り場によって変わるのは、そこにいる人がどれだけ誠実かではありません。その売り場が仕組みとして何であるかです。誰と契約するのか、決める前に何を見られるのか、そして取引にどんな救済が付いてくるのか。日本のお客様にとっては、三つめがいちばん大きく変わります。

産地の国から直接

産地の国——スリランカ、マダガスカル、東アフリカなど——で買い付けて、間に入る業者をほとんど、あるいはまったく置かずに売る売り手があります。仕組みとしての特徴は、商品ページを書いている人が石を選んだ人でもあり得るということです。だから質問7の答えが長くなります。

もうひとつの仕組みとしての特徴は在庫です。一石ずつ買い付ける売り手は、カリブレーションされた規格サイズや、揃いのペア、メレーを常に持っているとは限りません。そういうものが必要であれば、早めにお尋ねください。

日本から買う場合に効いてくるのは、相手が事業者かどうかと、どこに住所と電話番号があるかです。海外にあることは、事業者でないことを意味しません。氏名・住所・電話番号を尋ねることは、相手が国外にあっても筋の通った問いです。ただし当店は、日本の法律が海外の売り手にどこまで及ぶかについて、確かめた範囲を超えたことは申し上げません。現実の話をすると、国境を越えた先で条文を振り回すのは重い作業です。ですから先に効いてくるのは、返品特約の中身と、書いて返事が来るかどうかです。そちらは買う前に自分で確かめられます。

色石の専門業者

色石だけを扱うディーラーやジェモロジストです。業界団体に属している人もいますし、宝石学の資格を持っている人もいます。どちらも尋ねる値打ちがありますし、それが実際に何を保証しているのかも尋ねる値打ちがあります。業界団体の会員資格、ラボの認定、個人の資格は三つの別のもので、どれも商品ページの書き方を監査するものではありません。

日本国内には中央宝石研究所(CGL)をはじめとする鑑別機関がありますので、国内で買う場合には鑑別書の取得を依頼できるかどうかを尋ねてみる価値があります。当店は、どの業者がそれに応じるかについては何も申し上げません。尋ねるのはお客様で、答えるのは相手です。そして尋ねるときに、上に書いたソーティングメモと鑑別書の違い——写真が付くか、再発行があるか——を知っていると、何を頼んでいるのかがはっきりします。

一般のオンラインマーケットプレイス

マーケットプレイスの仕組みとしての事実は、お客様が買う相手はプラットフォームではなく個々の出品者だということです。プラットフォームは決済と紛争処理の仕組みを動かしますが、石を見るわけではありません。ですから九つの質問はサイトではなく出品者に向きますし、同じマーケットプレイス上の二つの出品で答えがまったく違うこともあります。

日本では、ここにもう一枚の層が乗ります。出品者が事業者なのか個人なのかです。上に書いたとおり、個人からの購入には消費者契約法も特定商取引法の通信販売の規定も届きません。そしてプラットフォームの補償は契約上の約束であって、法律上の請求権ではありません。買う前に、サイト自身の紛争処理の条件をお読みください。何か起きたときにお客様が持っているのは、それです。

業者向け・コレクター向けのプラットフォーム

小売の買い手ではなく、業者と経験のあるコレクターのために作られたプラットフォームがあります。そこでの出品は、仕様書を補助なしで読めることを前提にしていますし、返品と紛争についての条件は、入札または購入の時点で同意する内容の一部になります。先にお読みください。

日本のお客様にとって、ここには見落としやすい点が一つあります。事業者として登録して買うと、消費者ではなくなることがあります。消費者契約法第2条第1項の「消費者」の定義は、事業として、または事業のために契約の当事者となる場合を除いています。上に書いた第8条と第10条の保護は、消費者であることに付いています。どちらの立場で登録されるのかをお確かめください。

出品を自分で評価しきれないと感じられるなら、ここが独立したジェモロジストにお金を払う値打ちのある売り場です。

街のジュエラー、宝石街、ミネラルショー

実地で買うと、石を手に取って指のあいだで回せます。これは写真が代わりを務められないことです。宝石街——ニューヨークの47番街、ロサンゼルスのジュエリー・ディストリクト——や、毎年冬のツーソンのショーのような地域の宝石見本市は、多くの売り手を一か所に集めますので、比べるのが安くなり、同じ質問を十回するのが簡単になります。日本では御徒町が同じ役割を果たしています。

九つの質問は変わりません。対面で尋ねられるようになり、お支払いの前に答えを書面でもらうことを頼めるようになるだけです。

そしてここに、日本のお客様にとって意外に思えるかもしれない点があります。実店舗での購入は通信販売ではありませんので、第15条の3の8日も出てきません。返品特約もありません。お客様が持っているのは、店が口で言ったことと、店が紙に書いたことだけです。一方で民法の契約不適合責任は店でも見本市でも同じように働きます。場所ではなく契約に付いているからです。ですから実地で買うことは、決める前に得られる情報が多く、決めたあとに戻せる余地が少ないという取引になります。それは知って選ぶ値打ちのある交換で、翌日に気づくものではありません。見本市の台で石を押さえたら、石種と重量と寸法と処理を書いた紙を、お支払いの前にもらってください。その紙が、あとで契約不適合と気のせいを分けるものになります。

当店自身の九つの答え

ここから、当店が自分の作ったチェックリストにどう答えるかを書きます。いくつかは、お出しできる最良の答えではありません。読む値打ちがあるのはそちらです。当店は2000年から営んでおり、米国で登記された事業者です。店主の私はスリランカに住んでおり、石は米国に置いて、そこから発送しています。

  1. 処理が商品ページにあるか。あります。当店のすべての商品に処理の状態が記録されています——加熱処理あり、非加熱、あるいはラボが見ていない場合は当店自身の申し立てとして。そしてそれは商品ページにあり、お問い合わせいただいて初めて出てくるものではありません。
  2. 値段と処理。当店は処理と値段を書いて、お客様に見比べていただきます。市場の価格帯は公表しません。検証していないからです。倍率も、割引率も、相場との差も書きません。景品表示法第5条第2号の名前が付くのはこの種の表示で、そして当店はその裏付けを持っていません。
  3. どのラボか。当店は四つを使っています——GIA、AGCL、FGL、そして Gemmological Institute of Colombo です。ある石のレポートをどこが出したかは、その石の商品ページにあります。そしてレポートがまったく付いていない石もあり、それも商品ページに書いてあります。どの石にも GIA のレポートが付いていると考えないでください。商品ページがラボの名前を書いているか、付いていないと書いているか、どちらかです。見覚えのないラボのレポートがお客様にとって大切であれば、買ったあとではなく買う前にお尋ねください。

    この四つの内訳——どのラボが何石に付いているか——は、ここには書きません。在庫の整理が進行中で、いま書いた数字は来週には合わなくなるからです。一つの石についての答えは、このページではなくその石の商品ページにあります。

  4. 写真。当店は実物のその石を撮影しています。そして、どの石についても追加の画像か短い個別の動画をご依頼いただけます。商品撮影用の照明ではなく、ふだんの光のもとで撮ります。
  5. 返品。当店は14日間の返金保証をご用意しています。お届けから14日以内に返品のご意向をお知らせいただき、そこからさらに14日以内にご返送いただけます。理由は問いません。ラボのレポートと元の梱包、そして小包に入っていたものすべてを、いっしょにお戻しください。レポートの紛失または損傷については、発行機関の定める再発行手数料が発生する場合があります。返送料は米国内のご注文では無料です。米国外からの返送料はお客様のご負担となり、金額は事前に当店からご案内して確認いたします。

    正式な条件は返品・返金ポリシーのページにあり、この段落ではなくそのページが契約上の文面です。日本のお客様にとっては、上に書いたとおり、これが返品特約そのものです。

  6. 具体的な質問。当店は一石ずつについて、私自身がお返事します。私はスリランカにおり、事業は米国で登記されていますので、お客様がどこからお書きになるかによって、返信が時差をひとつ越えてから届くことがあります。
  7. 仕入れ。石は私自身が、住んでいるスリランカで買い付けています——ラトゥナプラ、ベルワラ、コロンボで——そして当店自身の仕様に合わせて研磨させています。石は米国に置いており、発送はそこからです。

    当店が扱うものがすべてスリランカ産というわけではありません。マダガスカル産のサファイアも扱っており、そのほかタンザニア、ベトナム、東アフリカ、そして産地が特定できていないものもあります。さらにサファイアでない石も扱っています——ルビー、ツァボライト(グリーングロッシュラーガーネット)、キャッツアイ・クリソベリル、スピネル、ジルコンです。産地はすべての商品ページに記録されていますので、このページではなく、いまご覧になっている石のほうをお確かめください。

  8. レポート番号。GIA のレポートが付いている石では、番号は商品ページにあり、GIA Report Check でお客様ご自身が照合できます。

    ここが当店の弱いところです。他の三つのラボについて、当店は「オンラインで照合できます」と申し上げません。それは当店が確かめていない第三者についての主張になるからです。できると書いておいて実際にできなければ、お客様はお尋ねくださいと書かれるより大きな損をします。ですから、お尋ねください。当店にお尋ねください。そのレポートが何であり、何を記載しているかをお伝えします。

  9. 第三者の評判。これは定義上、当店が自分では答えられない唯一の項目です。当店が管理していない場所でお調べになり、それを上のすべてと合わせて量ってください。

この裏にある決まりは動きません。処理はすべての商品ページに書く。レポートがあるところではラボとレポート番号を名指す。レポートがないところでは、ないとはっきり書く。在庫は入れ替わりますので、ある一石についての現在の答えは、このページではなくその石の商品ページです。

ある石について、あるいは検討しておられる売り手について、ご質問がありますか。crescentgems@gmail.com までメールをお送りいただくか、+1 (702) 473-1681 までお電話、WhatsApp、SMS でご連絡ください。お問い合わせページもご利用いただけます。

九つの質問、ひとまとめに

  1. 処理の有無は商品ページに書いてありますか。それとも聞かないと分かりませんか
  2. その値段は、処理について何を前提にしていますか
  3. レポートを出したのはどのラボですか。そもそもレポートは付いていますか
  4. この石の写真を、もっと見せてもらえますか
  5. 返品の期間はどれだけで、何が対象になりますか
  6. この石について、具体的な質問に答えてもらえますか
  7. その石はどこから来て、誰が選びましたか
  8. レポート番号は、出したラボで照合できますか
  9. 販売者が管理していない場所で、買った人は何と書いていますか

質問ではないことを二つ。お客様が求めていない締切は、急ぐ理由ではなく落ち着く理由です。ルースのサファイアは、誰かが今日買わせる必要のある買い物ではありません。そして、はじめての売り手で石が高額なものであれば、先に小さな買い物をひとつしてみるほうが、梱包と連絡と返品の実際について、どのポリシーのページより多くを教えてくれます。日本から海外の売り手に返品する手順を一度通しておくことには、それだけの値打ちがあります。

よくいただくご質問

ルースサファイアの販売者は、何を見て選べばよいですか

確かめられるのは、その販売者が何を書き、何を引き受けるかです。処理の状態が問い合わせではなく商品ページに書かれているか。レポートを出したのはどのラボか、あるいはレポートがないのか。実物のその石の写真を追加で見られるか。返送までにどれだけの期間があり、何が理由として通るのか。そして一石についての具体的な質問に具体的な答えが返ってくるか。お支払いの前にすべてお尋ねください。当店にも同じようにお尋ねください。

どんな出品なら見送るべきですか

ひとつの要素ではなく、答えの出ない質問が残ったときです。処理の状態が書かれておらず、誰も明言しない場合。写真がその色の石ならどれでも通りそうな場合。値段が、商品ページのどこにも書かれていない処理の状態を前提にしている場合。そして求めていない締切を示された場合。どれも落ち着いて考え直す理由になります。書面で答えられない売り手は、お客様が買わなければならない売り手ではありません。

届く石そのものを見せてもらうべきですか

はい。商品ページに出ていなければ、お求めください。一石のルースであれば、その石をふだんの光のもとで撮った写真か動画を求めるのは筋の通ったことで、返ってくる答えはどちらに転んでも何かを教えてくれます。カリブレーションされた規格品やメレーは個別ではなく仕様で売られますので、そこで確かめるのは写真ではなく公差です。

どんなラボのレポートが付いていると考えればよいですか

石によって、またお客様が何に対してお支払いになるかによって変わります。レポートを出したのはどのラボか、そのレポートが実際に何を記載しているか、そして番号を発行元のラボで照合できるかをお尋ねください。販売者自身の処理についての申し立てで売られている石は、買うに値する正当なものです。ただ、レポートが付いた石とは別のもので、商品ページはどちらであるかを書いているべきです。当店の石には GIA、AGCL、FGL、または Gemmological Institute of Colombo のレポートが付いており、何も付いていない石もあります。どちらであるかは商品ページに書いてあります。

オーダーメイドの指輪のために、ルースのサファイアをどう買えばよいですか

石を先に決めて、留め方を後に決めてください。商品ページかレポートから、正確なミリの寸法と輪郭をお確かめください。枠はカラット重量ではなくその数字に合わせて作られます。コランダムに劈開はありませんが、裂開(parting)はあります。そして研磨された石がもっとも弱いのはガードルと尖った先端ですので、ガードルに欠けがないか検査されているかをお尋ねください。指輪を誰が作るかは、石を誰が売るかとは切り離された別の判断です。

通信販売で買った石にクーリング・オフはありますか

ありません。通信販売にクーリング・オフ制度はなく、これは日本の制度の設計です。通信販売は訪問販売のように不意打ちで契約させられる取引ではないという理由が、公的な解説にも書かれています。その代わりに働くのが特定商取引法第15条の3で、売り手が返品特約を定めて広告に表示していれば、その内容が有効になります。ですから日本のお客様にとって、売り手が表示している返品の条件は、法定の権利への上乗せではなく権利の全部です。お支払いの前にお読みください。

返品特約が表示されていない場合はどうなりますか

特定商取引法第15条の3の受け皿が働き、商品の引渡しを受けた日からその日を含めて8日以内であれば、申込みの撤回や解除ができます。ただしこの場合、返送料はお客様のご負担になります。注意すべき点が二つあります。ひとつ、これは返品特約が表示されていなかった場合にだけ適用されるルールです。ふたつ、社内で定めていても広告に表示していなかった場合は、表示していなかった場合に含まれます。買う前に読める場所に書いてあるかどうかが分かれ目です。

鑑別書と鑑定書とソーティングは何が違いますか

日本で鑑定書というとダイヤモンドの4Cグレーディングのことで、色石には発行されません。色石に付くのは鑑別書で、石種や処理の有無、産地などを記載します。中央宝石研究所の規約は、鑑別書を宝石の鑑別の結果を同社の意見として表示した書面と定義し、記載する項目に等級の欄を置いていません。ソーティングメモについては、同規約は宝石ソーティングメモを鑑別書という語のなかに含めていますので、ソーティングは鑑別書ではないという言い方は規約の言葉遣いとは合いません。実際の違いは二つで、写真が添付されないこと、そして原則として再発行が行われないことです。

届いたサファイアに書かれていない欠けがあったら、どうなりますか

民法の契約不適合責任の問題になります。商品ページに書かれていたことが契約の内容ですので、書かれていない欠けがあれば、修補や代替物の引渡しという履行の追完、代金の減額、損害賠償、そして契約の解除を求める道があります。期間の形が日本独自です。民法第566条は、不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは主張できないと定めています。起算は引渡しの時ではなく気づいた時からで、求められているのは通知であって訴えることではありません。ですから当店は点検の間隔を数字では示さず、お気づきになったときにご連絡くださいと申し上げています。

出品者が個人の場合、法律の保護はどうなりますか

消費者契約法は、消費者契約を消費者と事業者との間で締結される契約と定義しており、同法の消費者の定義は事業として契約の当事者となる個人を除いています。ですから、どちらも事業としてではない個人どうしの売買は消費者契約にあたらず、不当条項を無効とする規定はその取引に働きません。特定商取引法の通信販売の規定も販売業者の取引を対象にしていますので、同じように届きません。フリマアプリやネットオークションで石をご覧になっているときに最初に確かめるべきことは、石のことではなく相手が事業者として売っているかどうかです。プラットフォームの補償があっても、それはそのサイトとの契約上の約束であって法律上の請求権ではありません。

売り手の住所と電話番号は、必ず表示されていなければならないのですか

特定商取引法第11条が通信販売の広告に表示すべき事項を定めており、氏名または名称、住所、電話番号はそこに含まれます。消費者庁の解説では、住所は現に事業を行っている場所であること、電話番号は確実に連絡がつく番号であることが求められています。ただし、請求があれば遅滞なく提供すると広告に記載し、実際にそうできるのであれば省略が認められます。ですから表示がないこと自体がすぐに違反とは言えません。確かめるべきことは、請求したら本当に出てくるかです。プラットフォームやバーチャルオフィスの住所を用いることも条件付きで認められていますが、売り手が連絡に応じない場合はそれでは要求を満たさないと同庁は注意しています。

日本に輸入するとき、関税と消費税はどうなりますか

当店の価格は米ドル表示で、日本の輸入時にかかる税は含みません。ルースの天然石に関税はかかりませんが、消費税と地方消費税があわせて10%課されます。ただし個人使用のための輸入では課税価格が海外小売価格の60%とされ、課税価格が10,000円以下、海外小売価格でおよそ16,666円以下であれば免税です。課税される場合は、配達時に運送業者へお支払いいただきます。関税がかからない根拠は関税率表の側にあり、ルースの天然石は第71.03項に入ります。枠に留めた完成品は第71.13項で別の扱いになりますので、石をルースで買って日本で留めるのと完成品を取り寄せるのは、輸入としても別の取引です。

このページに価格帯が書かれていないのはなぜですか

裏付けを持っていないからです。景品表示法には不実証広告規制があり、表示の裏付けとなる資料は、客観的に実証されていることに加えて表示された内容に対応している必要があります。市場の価格帯を書けば、他の売り手の価格が実証すべき事項の範囲に入りますが、当店はその調査を行っていません。消費者庁は比較広告について、比較そのものを禁止し制限するものではないと明言していますので、法律が禁じているからという説明は正しくありません。止めているのは禁止ではなく根拠の不足です。

ルースの天然石は当店のすべての在庫からご覧いただけます。色別にご覧になる場合は——ブルー、ティール、イエロー、ピンク、ピーチ、パープル。非加熱の石だけをまとめた非加熱サファイアのページ、サファイア以外ではルビーとツァボライトガーネットもございます。

お手入れについてはサファイアの指輪のお手入れガイド、ダイヤモンドとの違いについてはサファイアとダイヤモンドの婚約指輪の比較、ツァボライトについてはツァボライトは婚約指輪に向くか、処理については非加熱サファイアとは何かに、それぞれまとめています。

サファイア選びについてさらに詳しく
色、産地、シェイプ、GIAレポートの読み方、価格の考え方までをサファイア購入完全ガイドにまとめています。天然ルースストーンを安心してお選びいただくための基本をご確認ください。

Crescent Gemsが選ばれる理由


婚約指輪や大切なジュエリーのための宝石選びは、とても個人的な決断です。一生のうちに数えるほどしかない特別なお買い物だからこそ、信頼できること、正確な情報、そして専門的なアドバイスが大切になります。Crescent Gemsは、25年以上にわたる宝石の経験に、産地からの直接仕入れ、丁寧なカット、処理についての透明な情報開示を組み合わせ、安心してお選びいただけるようお手伝いします。

天然の採掘石のみを取り扱っています

主要産地からの直接仕入れ

合成石、フラックス含浸処理石、ベリリウム拡散処理石は扱いません

自社工房でのカット・リカット

日本への配送対応|FedEx・UPSによる追跡可能な国際配送

実物写真、手に取った動画、360度ビュー

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表示価格に日本の輸入消費税は含まれていません

主要な宝石にはGIAレポート付き

ご希望の石の個別動画をお送りします

世界中で増え続けている、ご満足いただいたお客様の輪にぜひご参加ください。

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